入居後の留意事項

共同生活のルール

共同生活をする上では、周囲の方に迷惑をかけないよう、お互いに助け合い、思いやりのある生活をする必要があります。快適な生活ができるよう、騒音、悪臭や迷惑駐車など相手の身になって注意を払い、住みよい住宅環境を築きましょう。

自治会(町内会)への加入

自治会(町内会)は、安心安全な住みよいまちづくりのため、地域に密着した様々な活動を行っております。身近な地域で支え合う自治会(町内会)には必ず加入しましょう。

共同部分の使用と管理

市営住宅は、共用階段、集会所、ごみ集積所、雨どい、排水管、共用排水管、駐輪場、駐車場、住宅内道路、物置、エレベーター、樹木の刈込み、住宅内敷地の芝生・植栽等などがあります。
共同施設の清掃や草取りなどは、当番や清掃日などを入居者の皆さんで決めていただき、良好な環境を維持できるよう心掛けてください。

共益費の納入 *詳しくは、住宅連絡員にご確認ください。

住宅内の共用設備である階段灯や共用の水道等の維持管理に係る経費は、入居者が管理する共益費により賄われています。共益費で賄うものには、電気料(廊下・階段灯・街灯・集会所の電灯・増圧ポンプの動力電気料・エレベーター)、水道料(集会所、ごみ集積所等共同水道)、消耗品費(各種電球・水道パッキン等)、維持運営費(集会所、雑排水管洗浄の定期実施、その他住宅内で定めたもの)等があります。
共益費の額は、棟や住宅ごとに、入居者間で決められた金額となっており、納入方法も異なっています。他の入居者との共同生活を維持するため、支払ってください。

集会所

集会所は市営住宅入居者の各種活動等を行う場として建設されたものです。このため、営利を目的とした商い行為、宗教活動には使用できません。きまりを守り、片付けや清掃等も協力して行いましょう。

児童遊園(出繩中谷戸住宅)

児童遊園には砂場や遊具があり、子どもたちの遊び場となっています。遊び終わった後は、ゴミや持ち物をきちんと片付けましょう。
利用するときは、事故に注意し、もし設備の故障が見つかったときは、直ちに使用を禁止して指定管理者までご連絡ください。

階段・廊下・ベランダ

階段、廊下、ベランダは非常時には避難通路にもなります。日ごろの清掃を心がけ、植木鉢など通行の妨げになるようなものは置かないでください。
清掃の際に水を流すのは、階下への水漏れの危険がありますので、おやめください。
階段灯の電気代や修理・交換(ランプ、スイッチ)に要する費用も共益費で賄われています。

ごみ集積所

ごみは決められた日に所定の場所に出してください。日頃から集積所の清掃を心がけて、悪臭などを発生させないようにしましょう。

自動車の保管

自動車の駐車は、駐車場が整備されている住宅において、軽・普通自動車を問わず1世帯1台までで市営住宅に入居している方に限ります。駐車場を利用するためには申請が必要となりますので、指定管理者まで手続きをお願いいたします。
車両購入等により保管場所使用承諾証明書(車庫証明書)が必要な場合は申請してください(平塚市営住宅条例等の規定に違反している方には発行いたしません。)。
車庫証明書の発行をお急ぎの場合は、入居している方(又は委任を受けた方)が平塚市役所建築住宅課(本館6階602番窓口)へ直接お越しください。

自動車の変更(買換え等)

駐車場の契約中に自動車の変更(買換え等)する場合は、「駐車場利用・利用変更申請書」を提出してください。

住環境の維持

住宅内外の清掃、中木や低木の剪定、ごみ、排水、側溝などの処理にも気をつけて住環境の維持を図りましょう。団地内の構内道路や駐車場区画以外の敷地には、車両を止めないでください。緊急車両などの通行の妨げになります。

来客用駐車場の利用方法

来客用駐車場を利用される方は、訪問先の棟、部屋番号、電話番号、駐車場利用時間を記入した紙等を、ダッシュボードの上に必ずおいてください。詳しくは、住宅ごとのきまりごとがあるため、駐車場連絡員に確認してください。
なお、来客用駐車場は空き駐車場の一部を一時的に来客用として活用しているもののため、駐車場が設置されている全ての住宅に設置されているわけではありません。

連絡員

連絡員は、入居者の皆さんから適任者を選び、指定管理者が委嘱をしており、指定管理者と入居者の皆さんとのパイプ役として活躍していただいております。連絡員の業務がスムーズにできるようにお願いします。

その他

集合郵便受け(階段下)は氏名・部屋番号を明記し、必要に応じて鍵をかけるなどして自己管理を徹底してください。

迷惑な行為・禁止する行為

迷惑行為

  1. ペットの飼育(餌付け行為や預かり行為も含む。身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、介助犬、聴導犬を除く。)
  2. 故意に騒音等を連続的・継続的に発生させ、他の入居者等の日常生活に支障を生じさせ、又は、精神的苦痛等を与える行為
  3. ごみの放置及び悪臭や害虫類を発生させ、生活衛生上又は安全管理上、著しい迷惑を及ぼす行為
  4. 住宅内の共用部分や敷地に私物を放置する等、生活衛生上又は安全管理上、著しい迷惑を及ぼす行為
  5. 不当な要求等を繰り返すことにより、他の入居者等に精神的苦痛等を与え、又は、市営住宅の管理に従事する者に対し、適切な維持管理を妨げる行為
  6. 入居者の責めに帰すべき火災等の事由により、他の入居者等や市に対し、著しい損害を与える行為
  7. 覚せい剤等の薬物の乱用により、他の入居者等に精神的苦痛等を与える行為
  8. その他、他の入居者との共同生活の維持を妨げるもの、又は、公序良俗に反するものとして市長が認める行為

禁止行為

  1. 住宅の又貸しや権利を譲渡すること
  2. 市営住宅を市の許可なく市営住宅以外の用途に使用すること
  3. 市の許可なく市営住宅の模様替え等を行うこと
  4. 安全管理上危険なものや衛生上有害なものを持ち込むこと
  5. 他の入居者等に迷惑を及ぼすような工作物を設ける、又はこれに類する行為をすること